*制度の位置づけについて:すまい給付金は平成25年6月26日に行われた与党合意に基づくものであり、今後政府内において消費税引上げの判断も踏まえつつ、最終的な調整が行われる予定です。
すまい給付金とは
引上げ後の消費税が適用される住宅を取得する場合、引上げにより負担を軽減するため現金を給付
平成26年4月から平成29年12月まで実施
すまい給付金を受けるためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
対象者 [主な要件]
①住宅の所有者:不動産登記上の持ち分保有者
②住宅の居住者:住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
③収入が一定以下の者
給付対象となる住宅の要件[主な要件]
引上げ後の消費税率が適用されること
床面積が50㎡以上であること
第三者期間の検査を受けた住宅であること
すまい給付金制度の実施期間
平成26年4月以降に引き渡された住宅から平成29年12月までに引き渡され、入居が完了した住宅を対象とする予定
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