労働保険とは
「狭義の社会保険」には医療・介護保険と年金保険
「広義の社会保険」には「狭義の社会保険」+労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険)
労働者災害補償保険(労災) 労働者の業務上又は通勤による負傷、疾病、障害それに伴う介護、死亡に対して必要な保険給付を行う。政府(厚生労働省)が保険者として運営、都道府県労働局・労働基準監督署が窓口
労災保険の保険給付の対象となるのは業務上災害と通勤災害
雇用保険 労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、60歳以後在職している高齢者の為の給付等を行う制度 政府(厚生労働省)が保険者として運営、公共職業安定所が窓口 給付には失業の際の求職者給付、就職促進給付、能力開発に必要な教育訓練給付、雇用継続給付の4種類がある
特定受給資格者、特定理由離職者 倒産、解雇による離職者。自己都合や定年退職者とは取り扱いが異なる
基本手当 求職者給付には様々な給付があり中心となる
高年齢求職者給付金 65歳以上で離職し、求職の申し込みをした場合、一定用件の下、基本手当にかえて一時金支給 高年齢求職者と老齢厚生年金は併給調整されず、全額支給される
高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢再就職給付金
その他
育児休業給付 介護休業給付 教育訓練給付