住宅ローン減税制度の概要
毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
所得税で控除しきれいない分は住民税からも一部控除
住宅ローンの借り入れを行う個人単位で申請
消費税率の引上げにあわせて大幅に拡充
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。(但し、年間に控除できる限度額あり)また所得税からは控除しきれない場合には住民税から一部控除されますこの住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税の引上げにあわせて、大幅に拡充されています。なお申請は、住宅ローンを借り入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。
対象住宅
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また増築や一定規模以上の修繕、模様替え、省エネ、バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。
住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事
1増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
2マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕、模様替えの工事
3家屋のうち居宅、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕、模様替えの工事
4耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
5一定のバリアフリー改修工事
6一定の省エネ改修工事
住宅ローン減税制度利用の要件
自ら居住すること 居住のように供した場合 また 住宅の工事完了又は引渡から6ヶ月いないに居住する必要がある 住民票の移転により確認*別荘等のセカンドハウスや賃貸用は対象とならい
床面積が50㎡以上 不動産登記上の面積=マンションの場合内法
耐震性能を有している事(中古住宅の場合)
新築住宅=建築基準法に基づき設計し建築確認
1建築年数が一定年数以下である事
耐火建築物以外の場合(木造等):20年以内に建築された住宅である事
耐火建築物*の場合:25年以内に建築された住宅である事*RC造、SRC造
2以下のいずれかにより耐震基準に適合していることが確認された住宅
耐震基準適合証明書 国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて建築士等が証明
既存住宅性能評価書 耐震等級1以上
既存住宅売買瑕疵保険に加入
その他の主な要件
借入金の償還期間が10年以上であること
年収が3,000万円以下であること
増改築の場合工事費が100万円以上であること