弁護士法
弁護士または弁護士法人ではないものは、法律事務を行えない。弁護士資格を有しないものは具体的な法律相談を含むプランニングに関しては単独で具体的な法律相談を判断することは避けるべきである、法的な処理は弁護士に委ねなければならない。弁護士の紹介、遺言作成の証人となったり、任意後見人となることは弁護士法には抵触しない
税理士法
個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務代理行為は、有償無償を問わず税理士の専門分野である。税理士資格を有しないものは、税務に関する相談があった場合、税理士法に抵触しないよう、一般的な事例に置き換えて説明する個別具体的な事案については税理士に委ねるなどの対応が必要である
司法書士法
登記又は供託に関する手続きを代理する事は司法書士の業務であり、司法書士、弁護士名等の資格を有しない者が、登記、供託のの手続きを代理することは司法書士法に抵触する。司法書士でない者が、遺言作成の証人となったり、任意後見人となることは司法書士法に抵触しない。
保険業法
保険の事業を行うには、内閣総理大臣(実務的には財務局)の登録を受けていなければならない。募集人登録を受けないで保険を募集する事は禁止されている。また、保険業法300条においては、保険募集の禁止行為が定められている。募集人登録を受けていない者が商品の特徴や活用例を説明したり、必要保障額の試算を行う事は保険業に抵触しない
社会保険労務士法
労働社会保険諸法令に基づき行政機関等に提出する申請書等の作成及び提出は社会保険労務士の独占業務である。年金の受給見込額を計算したり、年金制度を説明する事は何ら問題がない
金融商品取引法
金融商品取引業でない者は、投資顧問契約に基づく助言を行う業務、投資一任契約にかかる業務はできず、投資助言、代理業、投資運用業を営もうとする者は、金融商品取引業者として、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。登録を受けていないものがする投資に関するアドバイスは投資判断の前提となる過去の株価、騰落率などの一般的な資料の提供等にとどめておく必要がある
金融商品仲介業
金融商品仲介業とは、金融商品取引業者等の委託をうけて有価証券の売買の媒介等をその金融商品取引業者などのために行う業務をいう。金融商品仲介業を営むには内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。金融商品仲介業者は、顧客から金銭や有価証券の預託を受ける事はできず、顧客口座は金融商品取引業者などが保有・管理する
個人情報保護法