買受人は,代金の納付に当たり,金融機関等のローンを利用することができます。その場合は,買受人及び買受人から不動産上に抵当権の設定を受けようとする者(金融機関等)が,代金納付の時までに申出をし,申出人が指定した司法書士又は弁護士から,登記嘱託書を登記所に提出してもらいます。
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買受人は,代金の納付に当たり,金融機関等のローンを利用することができます。その場合は,買受人及び買受人から不動産上に抵当権の設定を受けようとする者(金融機関等)が,代金納付の時までに申出をし,申出人が指定した司法書士又は弁護士から,登記嘱託書を登記所に提出してもらいます。