相続した土地の売却


元号が令和になりました今月は、現在数件の土地の売却のお手伝いをしています。

1件は、昭和63年から相続登記2回が未了で、20坪の土地に相続人が11人の土地の売却

1件は、昭和35年から売買の登記2回、相続登記2回未了で、30坪の土地に対し相続人が8人の土地の売却

1件は、遺言はありましたが、結果として遺産分割協議を行い、法定相続人は、6人でしたが、不動産は長男さんへ、そして売却

1件は、未成年者が相続人

1件は、相続ではありませんが、後見人制度が必要かの判断を要する土地の売却

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考えてみると、意見調整などの取り纏めを行う宅地建物取引士もですが、

書類を全て整えて、法務局へ提出する司法書士の先生方も大変です。

意見調整が纏まらない場合、結果として話を先送りするわけですが、将来の所有者不明土地になりかねません。 

どうしても不動産というと大金が動くイメージがありますが、小規模な不動産の場合、遺産などの分配結果に対する不満などで書類が整わないケースも多いようです。

宅地建物取引士としての仕事の取組み、役割分担などでお手伝いできる範囲などを再確認しながらひとつひとつ丁寧に纏めていきたいと思います。

 

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