こんにちは いつもブログをお読みいただきありがとうございます。宅地建物取引士の大久保です。

先日、賃貸不動産経営管理士の記事を書きましたが、今回は賃貸契約の際の保証会社さんの登録制度についてまとめてみました。最近取引のある保証会社さんが来店、なにやら書類を交わしてほしいとのお願いがありました。保証会社さんの業界でも、我々宅地建物取引業社同様、年々法規制などで取り交わす書類が増えてきているようです。
「家賃保証会社」ってなに? 絶対利用しなきゃいけないの?
https://www.goodrooms.jp/journal/?p=20919
家賃債務保証業者さんの仕事をおおまかにまとめると
- 入居審査
- 賃料回収
そして保証の範囲などは
- 滞納賃料
- 原状回復
- 残置物撤去費用
- 訴訟費用
平成29年10月25日に 家賃債務保証業者登録規定(国土交通省告示)が施行されています。解りやすいサイトがありました。
家賃債務保証業者登録制度が2017年10月スタート。その登録基準やルールは?
https://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_00476/
国土交通省による家賃保証会社の登録制度とは
http://www.suretycomp-yachin.com/about/mlit.html

登録規定なので、許可制度、免許制度とも少し違います。いずれ許可制度、免許制度になる布石なのかなとも思います。
賃貸不動産の管理も、不動産業者、管理業者、家賃債務保証業者など細分化されて、それぞれに資格者が必要になりつつあるようです。

そしてどうやら、最近家賃債務保証業者の訪問が多いのは、国土交通省により、家賃債務保証業者のシンボルマークが制定されたことなどが関係しているようです。どの業界も目まぐるしいルールの改正がありますね。
本日も、最後までブログをお読みいただきありがとうございました。