いつもブログをお読みいただきありがとうございます。宅地建物取引士の大久保拓洋です。今回は、ニュースになっている「闇営業」「反社会的勢力」の2つのキーワードを不動産、建築業界にあてはめて考えてみたのでまとめてみました。
「闇営業」問題 吉本興業が宮迫博之さん、田村亮さんら11人を謹慎処分に https://t.co/I4HRebzkIY
— 毎日新聞ニュース速報 (@mainichijpnews) 2019年6月24日
目次
闇営業

勤務先を通さないで宅地建物取引を行う。
これについては、状況により、決めつけてしまうといけない部分があるのですが、勤務先の看板があり、そこに信用があるわけで一般的な取引は全て勤務先を通すべきだと思います。また投資物件を社員が直接買う。などの場合に、 情報の出所が会社の取引先や顧客などの場合、直接取引をして勤務先を通さないなどは、ほぼ都合の良い解釈で、勤務先を通すべき案件だと思います。また 勤務中、勤務先に入ってきた情報を取得するなども該当すると思います。株を買うのと同じでは?というご意見もあるかもしれあませんが、そう言う人は今すぐ勤務先を辞めて、不動産投資家を名乗るか、独立をすべきだと思います。この案件は、勤務先には関係無い部分の取引なので。とか言う取引先などの営業社員がいますが、今回の吉本のタレントが当初嘘をついてしまったなどと通ずるものがあるかもしれません。
下請け業者、職人が直接取引を行う
これは、一番多いのではないかと思います。元受け飛ばしと呼ばれる行為です。言い訳はまず、「顧客から直接連絡が来たから。」とかに始まり、元請が嫌われている、顧客が悪口を言っていたなどと言い訳をするのですが、これも所謂抜き行為です。バレなければよいなどと、元請さんを飛ばした一瞬儲けたような気になりますが、時間の経過とともに嘘が露呈して最終的には仕事が切られるパターンが多いように思います。まあ元請に連絡を怠っている時点で依頼者側も充分に過失があるのですが、 酷いケースだと、元請利益を推測で過大に加算した請求書が届き、金額が高い安いと喧嘩になってから、抜かれた元請が仲裁に入って嘘が露呈する場面もあります。

反社会的勢力との付き合い
犯罪収益移転防止法などの施行から、業界団体で5原則があります。
不動産取引における 暴力団等反社会的勢力排除の5原則
- 反社会的勢力を恐れない
- 反社会的勢力を利用しない
- 反社会的勢力に資金を提供しない
- 反社会的勢力と交際しない
- 反社会的勢力と取引しない
反社会的勢力との契約
現在では、ほぼ全ての契約書関係が反社会的勢力に対応したものになっており、契約時には、反社会的勢力ではないという宣誓がなされています。

反社会的勢力データベース
地域によって異なりますが、業界団体による金融機関などと同じようなデータベースによる確認が可能です。また賃貸借契約などの際には、家賃債務保証会社などによる審査時にチェックが入ります。
まとめ
簡単にまとめてみました。ほかにも色々あると思いますがパッと思い浮かんだ事柄をまとめてみました。ご意見などあればコメントを頂けるとありがたいです。
最後までお読みいただきありがとうございます。