
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。宅地建物取引士の大久保です。今日令和元年7月1日は、新たな相続法の施行日です。 宅地建物取引士の相談はよろず相談が多く、 事業の承継、創業、開業、交通事故、離婚、破産、など本来の宅地建物取引業務から離れた部分を含めてご相談をお受けしております。今回の相続法などの場合、筆者は、司法書士でも無ければ、弁護士でもありませんので 、実際の手続業務は、専門家が取り組むことが多く、それぞれの専門家にお任せすることになります。そこで今回3回に分け、改正民法相続法部分について、宅地建物取引士の目線でまとめてみたいと思います。

目次
相続法とは
シンプルに簡単にまとめますが、人がお亡くなりになって、遺産や、権利義務をどのように承継するかの取り決めです。民法で規定されており、その部分の最後の改正が昭和55年だそうです。約40年前の法律では、昨今の高齢化社会に対応しきれず、様々なトラブルがありました。そこで今回法律が改正されて、順に施行されていくことになります。
- 配偶者居住権を創設
- 自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
- 法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
- 被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
など
政府広報
政府インターネットテレビ
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いつ施行されるの?
(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策
平成31年(2019年)1月13日
(2)原則的な施行期日
(遺産分割前の預貯金制度の見直しなど)
令和元年(2019年)7月1日
(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設
令和2年(2020年)4月1日
(4)法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度
令和2年(2020年)7月10日
原則的な施行日は、今日施行日ですが、配偶者居住権及び配偶者短期居住権、自筆証書遺言に係る保管制度などはこれから順に施行されていくようです。
まとめ
個人的には、被相続人痴呆症発症から、金融機関の口座をロックされて入院費用すら引き出せなくなり慌てて後見人制度、家庭裁判所で審判という時間の係る流れが改正されるのが一番印象的です。今まで被相続人が看病だけでなく、費用の心配で悩む人が多かったのですが、少しは緩和するのではないかと思います。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。